花岡提訴から和解へ
 1989年12月、花岡事件の生存者・遺族が、当時の使役企業であった鹿島建設に対し、@謝罪 A補償 B記念館建設 の3項目の要求を内容とする「公開書簡」を発しました。
 そして翌年の90年7月5日、来日した花岡事件生存者・遺族の代表と鹿島建設の間で直接交渉が行われ、「7.5共同発表」−鹿島建設は花岡事件について、企業としても責任があると認め、深甚な謝罪の意を表明し、その他の補償と記念館の建設問題は、早期に話し合いで解決する−が交わされました。
 しかし、鹿島建設側はその後の交渉を引き延ばし、「共同発表」からの後退をあらわにしました。このため生存者・遺族は花岡事件から50年となる1995年6月、東京地裁に提訴しました。
 東京地裁民事13部(園部秀穂裁判長)の訴訟指揮はきわめて理不尽なもので、1997年12月10日に原告全面敗訴の判決を下しました。
 原告側はひるむことなく直ちに控訴し、1998年7月以降、東京高裁17民事部(新村正人裁判長)で審判が続けられました。
 1999年6月の第6回の公判期日に東京高等裁判所は進行協議期日を指定、同年9月職権和解勧告、12月中国紅十字会が和解手続きに利害関係人として参加を表明、様々な紆余曲折を経て、第20回目の和解期日にあたる2000年11月29日、非公開法廷で裁判所が本件和解にかける決意と信念を「裁判所所感」として朗読した上で、和解が成立しました。




2000年11月19日在北京